2025年7月1日カテゴリー:

就学支援金及び臨時支援金のオンライン申請について(専攻科対象外)

高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金のオンライン申請について (※専攻科は対象外)

 

 このことについて、今年4月より全国的に授業料が原則無償化されておりますが、支援金の継続受給には、令和6年の所得に基づく「収入状況」の届出が必要です。

 つきましては、必ず本通知及び配布書類を御一読のうえ、7月15日(火)までに、パソコン又はスマートフォンにより、高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien にログインし、継続意向登録及び収入状況の届出を完了していただきますようお願いいたします。また、今回に限り高校生等臨時支援金の申請も必要になりますので、続けて申請手続きをお願いいたします。

この届出に際し、本校では保護者(親権者等)全員の令和7年度課税証明書の提出が原則必須となっております。7月18日(金)までに、本通知と同封の課税証明書提出用封筒に課税証明書を入れて、ホームルーム担任へご提出ください。

 なお、パソコン又はスマートフォンをお持ちでなく、オンライン申請ができない場合は、紙での申請となりますので、7月8日(火)までに事務室へご連絡ください。

 

※7月15日(火)までにマイナポータル連携による申請手続きが完了した方は、課税証明書の提出は不要です。

 

 

【申請方法について】

申請方法

A オンライン環境がある場合

 e-Shien にアクセスし、「継続意向登録」ののち、「収入状況の届出」の手続きをお願いします。手続き完了後、続けて臨時支援金の申請も行ってください。《入力期限:7月15日(火)

課税証明書の原本を本通知と同封の課税証明書提出用封筒に入れて7月18日(金)までに、ホームルーム担任にご提出ください。なお、「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」で申請が完了できた方は、提出不要です。

 

B オンライン環境がない場合(スマートフォンもPCも持っていない場合)

→ 紙の申請書と課税証明書原本で申請いただきます。申請書類を配布しますので、7月8日(火)までに事務室へご連絡ください。

 

課税証明書の発行・提出方法について

・  課税証明書は収入がない方(専業主婦等)も含め、保護者等全員分の提出が必要です。

・  必ず令和7年度の課税証明書をご用意ください(最新のもの)。

・  課税証明書の発行を受ける際は、「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)の発行について」(本通知と同封の黄色の用紙)を、課税証明書が必要な保護者等の人数分、市町村役場へ提出してください。

・  課税証明書の提出にあたっては、課税証明書の表面左下余白に生徒氏名を記入し、課税証明書提出用封筒に入れて、ホームルーム担任にご提出ください。

・  課税証明書は、原本の提出が必要です。

 

〇 申請者は、生徒本人となりますが、保護者等による代理入力も可能です。

  収入状況にかかわらず、すべての家庭が申請対象です

 

○ 保護者情報等に変更がある場合は、学校ホームページに掲載している

 「申請者向け利用マニュアル④変更手続編」を参照のうえ、お手続きください。

 

○ e-Shienがメンテナンス中の場合は、e-Shienにアクセスできません。

 

〇 入力内容に不備がある場合等、訂正を求めることがあります。

 

〇 生活保護を受給されている場合は、

  福祉事務所から「生活保護受給証明書」(要「生活扶助」の記載)を取得していただき、

  7月18日(金)までに学校事務室にご提出ください。

 

 

高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金のオンライン申請について申請方法について

高等学校等就学支援金を受給している保護者の皆様へ

高等学校等就学支援金について認定通知を受け取った保護者の皆様へ

利用マニュアル(申請者向け)_③継続届出編_Ver01.07

利用マニュアル(申請者向け)_④変更手続編_Ver01.07

利用マニュアル(申請者向け)_⑧臨時支援金申請編_暫定版Ver00.73